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名古屋地方裁判所 昭和47年(ワ)2894号 判決

原告

金子かず

ほか一名

被告

豊橋鉄道株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは各自、原告金子かずに対して金五八万〇、二七〇円を原告兵藤弘美に対して金六六万〇、五四〇円各支払え。

二  被告豊橋鉄道株式会社は、原告らに対して右各金員に対する昭和四五年一二月二三日以降支払済に至るまで年五分の割合による各金員を、それぞれ支払え。

三  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用はこれを一〇分し、その九を原告らの、その余を被告らの各負担とする。

五  この判決は第一、第二項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは各自、原告金子かずに対して金二四〇万円、原告兵藤弘美に対して金二六〇万円を各支払え。

2  被告豊橋鉄道株式会社は、原告らに対して右各金員に対する昭和四五年一二月二三日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を、それぞれ支払え。

3  訴訟費用は被告らの負担とする。

4  仮執行宣言。

二  請求の趣旨に対する被告両名の答弁

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  交通事故の内容

(一) 日時 昭和四五年一二月二二日午後七時一三分ころ

(二) 場所 豊橋市細谷町字北芋ケ谷一一番地先路上

(三) 加害車両 乗合自動車(三河2あ136号)

(四) 運転者 訴外田中平八

(五) 被害車両 原付自転車(豊橋市ろ1741号)

(六) 被害者 訴外亡金子薫(当時満六二才)

(七) 事故の内容

前記金子薫が右原付自転車に乗つて前記道路を西進中、道路左側に駐車中の車両があつたので、その右方を通過せんとしたところ、折から東進中の前記乗合自動車が右原付自転車の接近に気がつかず、センターラインをオーバーして漫然東進したため、右原付自転車に接触し、右被害者を右乗合自動車の車台の下にまき込み、その後輪にて轢過し、脳挫滅創、頭蓋内出血等の傷害を負わせ、即死させたものである。

2  帰責事由

(一) 被告豊橋鉄道株式会社(以下被告豊鉄という)は、右乗合自動車の保有者である

(二) 被告日新火災海上保険株式会社(以下被告日新火災という)は、被告豊鉄との間で右乗合自動車について保険証明書番号六七―三五九五八三号の自動車損害賠償責任保険(以下自賠責保険という)契約を締結していた。

本件交通事故は、右契約の期間中に発生した。

3  損害

(一) 訴外亡金子薫の得べかりし利益

(1) 満六二才の就労可能年数は六・九年である。

そのホフマン係数は五・八七四である。

(2) 訴外亡薫は農業に従事し、昭和四五年度には金一四六万円乃至金一七六万円の農業所得があつた。

イ 米作による収獲

一反七俵の割合による一町歩分の収獲は年間七〇俵となる。一俵金八、〇〇〇円の割合による年間収獲は金五六万円となる。

ロ 梨栽培による収獲

年間金二〇万円乃至金五〇万円である。

ハ 牛の飼育による収益

半年で一頭金五万円の収益があがり、生前八頭飼育していたので年間金四〇万円となる。

ニ 日雇労働による賃金

毎年一一月末頃から翌年三月頃までの農閑期には日雇に出ており、当時日当は金三、〇〇〇円であつた。一ケ月二五日、日雇は出られるとすれば、農閑期の四ケ月間で金三〇万円の賃金を得ていたことになる。

ホ 訴外亡薫の生活費を二分の一とすれば、その得べかりし利益は金四二八万八、〇二〇円乃至金五一六万九、一二〇円となる。

1,460,000×(1-1/2)×5.874=4,288,020

1,760,000×(1-1/2)×5.874=5,169,120

(二) 葬儀費 金三〇万円

但し原告金子かずが全額負担し、これを支出した

(三) 慰藉料

(1) 訴外亡薫固有の慰藉料 金二一〇万円

(2) 原告両名の慰藉料 各金一五〇万円

4  相続関係

(一) 訴外亡薫の法定相続人は原告両名及び訴外金子雅洋の三名である。

(二) 訴外雅洋は未成年者であるため、名古屋家庭裁判所豊橋支部昭和四九年(家)第四〇八号事件の審判によつて昭和四九年七月五日、特別代理人に金子勝が選任された。

(三) 右三名の相続人間において昭和四九年七月七日、訴外亡薫の遺産につき、次のとおり分割の協議が成立した。

(1) 訴外亡薫の遺産の内、不動産はすべて右雅洋が、動産はすべて原告金子かずが相続する。

(2) 本件事故にもとづいて亡薫が被告豊橋鉄道に対して有する損害賠償請求債権の内、その三分の一を原告かずが、その三分の二を原告兵藤弘美がそれぞれ相続する。

(3) 金子家の系譜、祭具及び墳墓の承継者は訴外雅洋とする。

5  原告両名の損害賠償請求債権

(一) 原告金子かず分

第3項(一)の三分の一、同項(二)、同項(三)(1)の三分の一及び同項(三)(2)の合計額金三九二万九、三四〇円乃至金四二二万三、〇四〇円。

(二) 原告兵藤弘美分

第3項(一)の三分の二、同項(三)(1)の三分の二、及び同項(三)(2)の合計額金五七五万八、六八〇円乃至金六三四万六、〇八〇円。

6  内金請求

自賠責保険には、保険金額について金五〇〇万円也の限度があるので、原告金子かずは前記損害賠償請求債権の内金二四〇万円也の、原告兵藤弘美は前記損害賠償請求債権の内金二六〇万円也の、各内金請求をする。

二  請求原因に対する認否

1  被告豊橋鉄道

(一) 請求原因1 2 3の事実中本件交通事故が発生し、訴外金子薫が死亡したこと並に同事故発生日時、場所についてのみ認め、その余は否認。

本件事故は、亡薫の過失により発生したものである。

(二) 請求原因4は不知、同5 6はすべて争う。

2  被告日新火災

(一) 請求原因1の事実中、事故発生の事実、その日時、場所及び訴外金子薫が死亡したことは認めるがその余は否認。

(二) 請求原因2は認める。

(三) 請求原因3 4は不知。

(四) 請求原因5 6は争う。

三  被告日新火災の主張(抗弁)

1  免責

本件事故は、訴外亡金子薫がその運転する原付自転車を、同車進路上の事故現場付近で駐車中の他車の後部に追突せしめ、その衝撃のため自らがはねとばされセンターラインを越えた道路上に転倒し、折しも対向車線上を進行中であつた被告豊鉄の乗合自動車右側の前後輪の中間に入り込んでしまつたため乗合自動車後輪によつて轢過されたものであつて、同訴外人の一方的過失に起因するものであり、右乗合自動車運転手田中及び被告豊鉄において右乗合自動車の運行に関し注意を怠つた事実は存在せず、且つ右自動車に構造上の欠陥及び機能上の障害はなかつた。故に被告豊鉄が自賠法三条の責任を負うことはなく、被告日新において自賠責保険の支払義務の生ずる理由は存しない。

2  損害の填補

原告かずは金三〇万円の休耕補償を受けているので、その額につき損害は発生していないか又は損害はその分だけ填補されたものというべきである。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1は争う。

2  抗弁2は認める。

第三証拠〔略〕

理由

一  本件事故発生の日時・場所及びこの事故によつて訴外亡金子薫が死亡した事実は当事者間に争いがない。

二  現場の状況ならびに事故の態様

〔証拠略〕を総合すれば、次の事実が認められる。本件事故現場は愛知県豊橋市細谷町字北芋ケ谷一一番地先の県道伊良湖岬白須賀線上であるが、右県道は、東西に走る幅員八メートル(但し、そのうち南北両側端に幅員一メートルの路側帯が設けられている)の舗装された概ね直線状の平坦な道路である。付近は非市街地で、時速五〇キロメートルの速度制限がなされ、交通閑散なところである。事故当時現場は暗く、霧雨が降つて路面は濡れていた。現場道路上には、訴外村田修一が、普通貨物自動車(トヨエース一屯車、車幅一・六九〇メートル、車長四・二三五メートル、以下単に本件トヨエースという)を西向きに、道路南端から約五〇センチメートル離して、路側帯を跨ぐ形で駐車させていた。

〔証拠略〕を総合すれば、次の事実が認められ、〔証拠略〕のうち右認定に反する部分は信用しない。

訴外田中平八(以下単に訴外田中という)は、事故当時被告豊鉄の乗合自動車(ふそう八二人乗り、長さ一〇・五五メートル、幅二・四八メートル、以下単に本件バスという)を運転し、豊橋バスターミナル~白須賀路線を走行中、乗客三名位を乗せて本件現場に西方よりさしかかつたものであるが、現場の二、三〇メートル手前(西方)にある五並バス停留所では乗降客がなかつたので、右停留所で停車せず通過したため次の各バス停の通過予定時刻に合せるためと折から東方より対向車(乗用車)が接近中であつたためもあつて速度をやゝ落し、時速三〇キロメートル位で右バス停を対向車とすれ違いながら通過した。その直後右斜め前方の現場道路上に駐車中の本件トヨエースを認め、同速度のまゝこの傍を通過した際バス右後輪にて訴外亡金子薫(以下単に亡薫という)の頭部を轢過し、このため同人は脳挫滅創、頭蓋内出血、顔面頭骨頭蓋底粉砕骨折、頸椎骨折により即死したものである。

事故時訴外田中は右後輪の轢過によるシヨツクによつてはじめて事故の発生に気づいたのであつて、それまで亡薫とその乗車する原動機付自転車(ホンダスーパーカブ五〇cc、四〇年式、路面からハンドル中央までの高さ九〇センチメートル、以下単に本件カブという)には気づかなかつた。事故直後の亡薫と本件カブとの状況は、本件カブが西行車線内に西方を向いて右側を下にし、その運転台を本件トヨエースの運転台の真北辺りに、その車輪をトヨエースから約一メートル離れた所に各位置し、同人は同車に跨つたまゝの姿勢で、肩をセンターライン上に置き、頭部を対向車線内に出してともに倒れていた。同人は頭部から出血していたが、身体の他の部分には傷害はなかつた。本件カブのエンジンは止まつておりヘツドライトも消えていたが、同車には、転倒時道路上でこすつたためと思われる右ステツプ下側の摩耗とハンドル右側のバツクミラーが捻じ回つているほかには異常はなかつた。他方本件トヨエース荷台後部には右端から約三〇センチメートル、路面より高さ約九〇センチメートルの位置に、横約一五センチメートル、縦約一〇センチメートル、深さ約五ミリメートルの凹損があつたが、右凹損部分には塗料の剥げ落ちや異物の付着などはなかつた。また右凹損直下のボデイ下部に取付けてあつた同車のナンバープレートが左下がりに傾いていた。

三  当事者の過失

被告日新火災は、亡薫が本件トヨエースに追突し、その衝激で対向車線内にはねとばされて本件バスに轢過されたものである旨主張するので判断するに、なるほど〔証拠略〕中には右主張に沿う供述が存し、また前認定の本件トヨエース後部に存在する凹損とナンバープレートの傾きもこれを裏付けるかに思われるが、右田中は直接追突を目撃しているわけではないし(同証人の、運転席右横で金属がぶつかる異常音を聞いたという証言部分は信用しない)、また本件カブには何ら追突ないし接触の痕跡がなくトヨエースに存する凹損の地上高は本件カブの車高に比してやや高すぎると考えられ、亡薫も前記部位以外には負傷しておらず、そして〔証拠略〕によれば右ナンバープレートの傾きは事故前からあつたものであり、右凹損も、本件トヨエースが製造後四、五年の中古車を事故の二〇日位前に購入したものであるので、同人もそれが本件事故時にできたものであるか否か断言できぬことが認められ、これらの点と本件カブが本件トヨエースの後部右端から約三〇センチ入つた部分に追突後同車右側をまわり込んで転倒地点まで進出したとするのもいささか不自然であることを考え合わせると、被告主張の本件カブの本件トヨエースへの追突の事実を推認することは難しく、ほかにはこれを認めるに足りる証拠はない。

しからば、いかなる経過を辿つて亡薫が本件バスによりその頭部を轢過されるに至つたか、の点については、〔証拠略〕によつても亡薫が本件カブを無灯火で運転してきて本件バスとすれ違つた事実が認められるだけで、この点の直接の手掛かりとなる証拠はない。しかしながら、亡薫が前記認定のとおり対向車線内にその頭部を出して前記認定のとおりの態様で転倒していたこと、しかも本件バスの前輪と後輪の間に突然入りこむ形で轢過されたこと、亡薫が無灯火で運転していたこと路面が濡れていたことなどを考慮すると亡薫が本件トヨエースの存在に直前になつて気付いたため、あわててハンドルを右に切りそのためスリツプをして転倒した事実を推認せしめるものがあり、本件事故は亡薫の無灯火のままで前方注視のできないまま運転を継続していた過失を主たる原因として発生したものと言わざるを得ない。

しかし他方本件バスの運転手訴外田中は、たとえ亡薫に右のような重大な落度があつたにせよ現場が見通しのよい直線道路で、本件バスの前照燈により、本件カブの存在には相当手前の地点で気付くことができ、かつ気付いていた場合には前記駐車車両の存する場所で本件カブと離合するためさらに左寄りにバスを寄せて(前記の如く本件道路は片側幅員四メートルでバスの車幅は二・四八メートルであるから左に寄せる余地はあつたものと考えられる)本件事故の発生を防ぎ得た可能性があつたにもかかわらず、前方注視を怠つていた結果これを轢過するまで同人と本件カブとの存在に気づかなかつたことは亡薫の死亡との間に因果関係のある過矢と認定すべきものである。

従つて訴外田中に過失の存する以上その無過失を前提とする被告日新火災の免責の主張は採用することができない。しかして両者の過失割合は、車種の差異に基づく優劣をも考慮すれば、亡薫八に対し訴外田中二とするのが相当である。

四  被告らの責任

〔証拠略〕によれば被告豊鉄が本件バスの保有者であることは明らかでありまた被告日新火災は被告豊鉄との間に本件バスについて自動車損害賠償責任保険契約を締結していた事実、本件事故が右保険契約の期間中に発生した事実は当事者間に争いがないから、被告豊鉄は自動車損害賠償保障法三条の被告日新火災は同法一六条一項の各賠償義務を負担する。

五  損害

〔証拠略〕によれば、本件事故当時亡薫は年令六二才の健康な男子であり、妻である同原告と二人で農業に従事し、子供には当時一五才の長男雅洋と結婚して別居中の長女兵藤弘美がおり、夫婦の年間農業収入は、米作、野菜と梨の栽培、牛飼育によるものであつたが、その他に、亡薫は農閑期の一一月末から三月頃まで日雇仕事に出て日雇賃金収入があつた事実、当時の米作の収獲は、一反当り七俵位でその収益は一俵当たり八、〇〇〇円、当時の耕作面積は一町歩、梨栽培による収益は年収金二〇万円以上、牛飼育による収益は当時一頭当り金五万円位で八頭飼育していた事実、日雇仕事の日当は金三、〇〇〇円位であつた事実、現在は、牛二〇頭を原告金子かず一人飼育しており、田は二反六畝を耕作し、またナシ栽培は人に頼み、野菜栽培はやめている事実が認められ、これらの事実を総合すれば亡薫が本件事故により死亡する以前の右両名の農業による年収は

米作分 金五六万円

8,000(円)×7(俵)×10(反)=560,000(円)

梨栽培分 金二〇万円

牛飼育分 金四〇万円(50,000×8=400,000)

の合計金一一六万円であつたと認めるのが相当であり、そして亡薫の右年収に対する寄与率は六〇パーセント、同人の生活費は収入の三〇パーセントとするのが相当であるから、結局、亡薫の死亡による一年あたりの逸失利益損害は金六九万七、二〇〇円となる。〔(1,160,000×60/100+800,000(日雇収入)×70/100=697,200〕

そして同人が農業及び日雇仕事に従事しうる年令は、六五才までとするのが相当であるから、就労可能年数は三年となり、これに対するホフマン係数は二・七三一であるから、前記うべかりし利益の現価は金一九〇万四、〇五三円となる。葬儀費用としては金三〇万円を相当とする。

そして本件事故発生につき亡薫に過失があつたこと前認定のとおりであるから以上を金四四万〇、八一〇円(2,204,053×2/10=440,810)に減額する。

慰藉料は、本件事故の態様および亡薫にも過失があつたこと亡薫が一家の柱として働いていたこと、及び〔証拠略〕により認められるところの同人には前記のとおり未成年の子供雅洋がいることなど諸般の事情を勘案すれば、亡薫固有の慰藉料として金四〇万円、原告金子かずの慰藉料として金三〇万円、原告兵藤弘美のそれは金一〇万円とするのが相当である。なお休耕補償は政府の米生産調整、稲作転換等の政策にもとづき亡薫の本件事故による死亡の有無にかかわらず得られる可能性のあるものであつて本件事故との因果関係は認め難いから亡薫の死亡による損害が不発生であるとか、その填補であると解することは相当でない。従つて補償額分の控除はしない。

六  原告両名の損害賠償請求債権

原告両名及び被告日新火災間に成立について争いがなく、また〔証拠略〕によれば、亡薫の相続人たる原告両名と訴外金子雅洋との三名の間に亡薫の遺産相続につき遺産分割の協議が成立し、本件事故によつて亡薫が有する損害賠償債権のうちその三分の一を原告金子かずが、三分の二を原告兵藤弘美がそれぞれ相続することとなつた事実が認められるから、原告金子かずの有する損害賠償請求債権額は金五八万〇、二七〇円

(440,810+400,000)×1/3+300,000=580,270

原告兵藤弘美の分は金六六万〇、五四〇円

(440,810+400,000)×2/3+100,000=660,540

となる。

七  結論

以上の次第であるから、原告両名の本訴請求は、原告金子かずが被告両名に対し各自金五八万〇二七〇円原告兵藤弘美が被告両名に対し各自金六六万〇五四〇円、及び原告両名が被告豊橋鉄道に対し右各金員に対する本件事故の翌日であること明らかな昭和四五年一二月二三日以降支払済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条本文、九三条一項本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 丸山武夫 安原浩 小池洋吉)

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